風営法って結構まめなんです

 どうも!千日1番館の中の人、編集Yです!


 先日、管理者講習を受講して参りました。風営法では、法の順守を担保するために、各店舗ごとに管理者を置くこととなっております。管理者は、社員への風営法の周知徹底や、適切な店舗運営を管理するように義務付けられているんですね。

 で、3年に一度、管理者講習の受講が義務付けられて居る訳です。

 風営法は、結構まめです。


 さて、パチンコ店は何かと批判を受けがち。よく聞くのが、全国津々浦々にあるってやつ。これもイメージに過ぎないような気がします。風営法上、パチンコ店を建ててはいけない場所が定められておりまして、用途地域で以下の地域は建築不可です。

 第一種低層住居専用地域

 第二種低層住居専用地域

 第一種中高層住居専用地域

 第二種中高層住居専用地域

 第一種住居地域

 工業専用地域

かつ、これ以外の場所でも、病院、学校、図書館の100m以内(各都道府県の条例さらに厳しくできます)はダメ、とか国立公園の周囲はダメとかあるんですよ。風営法は結構まめです。


 なので、建てられる地区が制限されているので、そのに出店が集中して多く見えてるだけでは?って気もします。店舗数は年々減少しておりますので、アンチの方もそんなに目くじら立てなくても…って思います。

千日1番館

長崎県の老舗パチンコ店「千日1番館」のブログです。  パチンコ業界をもっと知ってもらいたい。もっと好きになってもらいたい。との思いから、店舗のことだけでなく、業界のこともご紹介していきます。  イベント示唆、設定示唆等は絶対に行いません。機種の紹介やポイント解説をしても、深く知ってもらいたい気持ちでやっているだけです。  店舗で基本、新台入替時に発行している「千日瓦版」は、店舗でしか読めませんよ。

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